2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
委員御指摘の消費者安全調査委員会に対して事故等原因調査等の申出がありました三件の事故は、いずれも自動車を出庫中に自動車が自動車を搭載するパレットとともに落下した事故であり、三件のうち一件につきましては、使用者が乗車中に起こったものでございます。
委員御指摘の消費者安全調査委員会に対して事故等原因調査等の申出がありました三件の事故は、いずれも自動車を出庫中に自動車が自動車を搭載するパレットとともに落下した事故であり、三件のうち一件につきましては、使用者が乗車中に起こったものでございます。
委員御指摘の事故等原因調査等の申出制度でございますが、生命又は身体の被害に係る消費者事故等につきまして、被害の発生又は拡大の防止を図るため、事故の原因の究明が必要と思われる場合はどなたでも消費者安全調査委員会に調査を行うよう申し出ることができる制度でございまして、施行が昨年の十月でございまして、二十四年度七十三件の申出がございます。
なお、衆議院におきまして、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申出があった場合において、当該調査等を行わないこととしたときはその理由を通知すること、事故等原因調査等の申出をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止すること、附則において、この法律の施行前に発生した生命身体事故等も事故等原因調査等の対象となる旨を明記することを内容とする修正が行われております。
○国務大臣(松原仁君) 本規定は、消費者安全調査委員会による調査のための処分若しくは内閣総理大臣の援助の規定に基づく同様の処分に応ずる行為として、生命身体事故等に関する報告や質問に応じる等した者や、衆議院における修正案において、事故等原因調査等の申出をした者が、解雇その他の不利益な取扱いを禁止するものであります。
また、実際に発生する生命身体事故等は多種多様であることから、事故等原因調査等の対象の選定に当たっては、個別の消費者事故等に応じて、これらの要素を総合的に勘案した上で決定することになると考えます。 いずれにしても、消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行う事案の選定指針は調査委員会の有識者の知見に基づいて決められるべきものと考えております。
○国務大臣(松原仁君) 事故等原因調査等の申出を行う場合、法律上、当該申出に係る生命身体事故等の内容及びこれに対する事故等原因調査等の必要性などを記載した書面を提出をしなければならないこととなっておりますが、そこには具体的にたくさんの細かい事項があります。
修正の趣旨は、第一に、消費者安全調査委員会は、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申出があった場合において、事故等原因調査等を行わないこととしたときは、速やかに、その旨に加え、その理由を、当該被害者等に通知しなければならないこと。 第二に、何人も、事故等原因調査等が必要である旨の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと。
本案は、去る七月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日松原国務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日、質疑を行い、質疑終局後、本案に対し、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三会派共同提案により、重大事故に関し事故等原因調査等を行わないこととした場合、申し出者にその理由を通知すること、事故等原因調査等の申し出をしたことを理由とする不利益取り扱いを禁止すること、法施行前に発生した生命身体事故等
消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を完了した後でも、新しい証拠や知見を得た場合であって、これを利用して再度事故等原因を究明することが被害の発生、拡大を防止するために必要であると認められる場合には、改めて事故等原因調査等を行うことになるというふうに考えられます。 これらの取り扱いにつきましては、委員会の規則等で明らかにすることの意義はあると考えております。 以上でございます。
このため、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者等の心情に十分配慮しながら、当該事故等原因調査等に関する情報を適時適切な方法で提供してまいります。 また、事故等原因調査の結果を取りまとめた報告書はホームページで公開するほか、被害者等には、その求めに応じ、報告書の内容をわかりやすく説明してまいりたいと考えております。
修正の趣旨は、第一に、消費者安全調査委員会は、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申し出があった場合において、事故等原因調査等を行わないこととしたときには、速やかに、その旨に加え、その理由を当該被害者等に通知しなければならないこと。 第二に、何人も、事故等原因調査等が必要である旨の申し出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないこと。